各種申請をする
学生会館事務室では時間外使用、特別使用、掲示許可の申請の受付や、許可証の発行などを行っています。キャンパスプラザの掲示物許可申請も学生会館でまとめて受け付けています。ただし、時間外使用、特別使用の申請・許可証発行については運営委員が窓口にいる時間帯(平日12:30〜13:30と17:00以降、土日祭日は全日)のみ受け付けています。
時間外使用
時間外使用とは、閉館時間中に学生会館・キャンパスプラザ内の施設を使用することを言います。時間外使用の申請は、使用日の1ヶ月前〜7開館日前まで学生会館事務室で受け付けます。ただし、運営委員会の側で担当する運営委員を確保できない場合には、理由の如何にかかわらず許可できません。なお、夏・冬の長期休暇中の時間外使用については、定められた期間にまとめて受け付けますので、掲示や放送に注意して下さい。
注意事項
- 申請期間を過ぎてからの申請は原則としてできません。
- 前日までに許可証を取りに来ない場合は許可が下りていても使用が認められないことがあります。
- 遅刻する場合、キャンセルする場合は前もって開館時間中に必ず連絡するようにして下さい。この連絡がない場合も使用が認められないことがあります。
特別使用
「特別使用」とは、特別な理由により、共用部屋を通常の制限を超えて通常予約開始日より前に予約して使用できる制度です。申請は使用予定日の23〜29開館日前です。申請があると審議の後に1週間公示され、他団体等はこの公示期間中にその使用に対する異議申し立てをすることができます。ただし、「生協食堂1階ホールを除き、演劇・音楽団体のリハーサルを含めた練習目的での特別使用は認めない」という取り決めがなされているので注意してください。
注意事項
- 申請の際に特別使用を申請する理由を明記した理由書が必要になります。理由書を用意してから申請しに来てください。
- 申請者は速やかに連絡がつく状態にしておいてください。
- 異議を申し立てたい場合は学生会館事務室に来てください。
- 申請者は異議申し立て期間終了後速やかに予約ファイルに記載があることを確認の上,許可証を受け取ってください。
- 前日までに許可証を取りに来ない場合は、許可が取り消されることがあります。
掲示許可
学生会館内およびキャンパスプラザ内に掲示を行いたい時は、学生会館事務室で掲示許可印を押してもらう必要があります。掲示期限は原則として許可申請の1ヶ月先までです。また、掲示物の大きさによって掲示できる枚数が異なります。詳しくは掲示物規定を見てください。なお、営利目的の掲示物については許可できません。