学生会館運営委員規定
※この規定は実際の学生会館運営が学生会館委員会規則だけでは不十分なために定められたものである。現在の運営は学生会館委員会規則に基本的には依りつつ、細部においては本規定に則っている。なお以下の条文は抜粋である。
第1章 総則
1.1(運営委員)
1.この規定は、学生会館委員会規則に従い、学生会館の運営委員について定める。
2.運営委員は、学生会館委員会規則第6条に定められた任務を含む、学生会館の実際的業務全般を行うものとする。業務は窓口業務と部局業務に大別される。
1.2(規則上の運営委員)
運営委員については、学生会館委員会規則第5条、第6、第7に記述のあるものの他、この規定によるものとする。
第2章 任免
2.1(登録)
運営委員になろうとする者は、定められた書式による登録を行う。
2.2(任命)
運営委員の任命は、学生会館委員会の定員の過半数の賛成による。
2.3(任命要件)
学生会館委員会は、学生会館の運営を行う意志があり、かつ運営について責任を持ち得ると判断できる東京大学の学生、院生、研究生を運営委員として任命する。
2.4(開始)
運営委員としての身分は、登録後最初に開かれた学生会館委員会で任命された後、内示により認められる。ただし、議長が認めた場合、登録後ただちに業務の指導を受けることができる。
2.5(解任)
運営委員の解任・罷免は、学生会館委員会出席者の過半数の賛成による。
2.6(解任要件)
1.学生会館委員会は、運営委員の申し出があった場合、その理由を十分審議した上で、解任を決定することができる。
2.学生会館委員会規則第5条に定める運営委員の要件を失った者は、学生会館委員会の採決を待たずに解任される。
2.7(罷免)
懲罰としての罷免は、別章に定める。
第3章 学生会館運営委員会(以下、運営委員会と省略)
3.1(性格)
1.運営委員会は、運営委員により構成され、学生会館委員会の定める方針に従い、学生会館の運営・諸問題について討議し、実際的業務を行なう組織である。
2.運営委員会は、学生会館委員会に運営方針案を提出し、それに基づいた業務を行うものとする。また学生会館委員会の決定に反しない限りにおいて日常業務に関する事項について決定することができる。
3.2(議長)
議長は、学生会館委員会議長が兼任する。
3.3(会議の招集)
1.議長は、運営委員会を週1回以上招集する。但し、春・夏・秋・冬の休業中はこの限りではない。
2.部局員の要求があった時、議長は運営委員会を招集しなければならない。
3.運営委員会の招集にあたっては、議長は日時・場所を1週間以上前に内示しなければならない。ただし臨時の場合はこの限りでない。
4.運営委員は、委員会に出席する義務を負う。
3.4(合同委員会)
運営委員会は、学生会館委員会と兼ねて招集することができる。
3.5(報告)
運営委員会は、欠席した運営委員に討議内容を報告しなければならない。
3.6(学生会館委員会への報告)
運営委員会は、学生会館委員会に討議内容を報告しなければならない。
3.7(運営委員以外の出席)
運営委員会が必要と認めたときは委員以外の者を出席させることができる。
3.8(守秘義務)
運営委員は、学生会館委員会が守秘事項と定めた情報を外部にもらしてはならない。
3.9(会議の公開性)
運営委員会の会議は原則公開とする。ただし3.8に反する場合はこの限りではない。
第4章 窓口・見回り業務
4.1(業務)
運営委員の窓口・見回り業務は、学生会館委員会が定めるものを、運営に関する諸規定に従って行うものである。
4.2(義務)
1.運営委員は、特別な理由があると認められる場合を除き、窓口・見回り業務の見習いを行い、業務内容を習得しなければならない。
2.窓口・見回り業務の許可を得た運営委員は、窓口・見回り業務を行わなければならない。
3.運営委員が相当長期間にわたって窓口・見回り業務を行わなかった場合、学生会館委員会は、窓口・見回り業務の許可を取消すことができる。
4.3(許可・許可取消)
1.一定期間の見習の後、学生会館委員会は運営委員に対し、窓口・見回り業務の許可を決定する。許可・許可取消の決定は本規定2.2・2.5に準じる。
2.学生会館委員会は運営委員に対し、以下の各号の業務についてのみ許可することができる。
一、学生会館事務室の窓口業務
二、学生会館事務室・多文化交流施設事務室の窓口業務
三、学生会館事務室の窓口業務及び学生会館本館・新館の見回り業務
四、学生会館事務室・多文化交流施設事務室の窓口業務及び学生会館本館・新館の見回Pり業務
4.4(仮許可)
議長は、学生会館委員会が1週間以内に開かれる見込みがなく、かつ緊急に必要な場合、運営委員に窓口・見回り業務の許可を与えることができる。ただし、次の学生会館委員会において許可を採決にかけなければならない。
4.5(臨時措置)
窓口・見回り業務のうち、明確に定められていない事項に関しては、学生会館委員会・運営委員会閉会中は、議長の判断によるものとする。
第5章 部局
5.1(部局)
1.運営委員会には、部局を置く。部局業務は、学生会館委員会が定めるものを運営に関する諸規定に従って行うものである。
2.各部局には、それぞれその部局の長たる部局長を置く。
5.2(部局員・非部局員)
1.運営委員は、各部局に所属してその部局の業務に携わる。
2.前項の規定は、部局に所属しない運営委員の存することを妨げるものではない。
5.3(部局長就任用件)
1.部局長には東京大学教養学部の学生を任命する。
2.会計局長は学生会館委員でなければならない。
5.4(任免)
部局長・部局員の任免は、学生会館委員会がこれを行う。任免の決定は、本規定2.2・2.5・2.6に準じる。
5.5(鍵の携帯)
部局の部局長・部局員は、学生会館本館・多文化交流施設・各事務室の出入口及び学生会館委員会が必要と認めた鍵を携帯することができる。ただし、当該建物の窓口・見回りの許可を得た者に限る。
5.6(部局外・他部局業務)
1.運営委員は、他部局の業務であっても、当該部局長が認めた場合、これを行うことができる。
2.運営委員は、担当部局が不明瞭な業務について所属部局に関わらず行うことができる。
5.7(部局の裁量権)
運営に関する諸規定に定められていない事項に関しては、担当部局が定めることができる。ただし、学生会館委員会の承認と運営委員会の合意を得なければならない。
第6章 権利
6.1(権利)
運営委員は、以下の各権利を持つ。
1.学生会館委員会所有の一般非公開機械類の使用。
2.学生会館内の閉館時滞在。ただし、当該建物の窓口・見回り業務の許可を得ていない運営委員は、許可を得た運営委員の立会いを必要とする。
3.事務室及び学生会館委員会が定める一般非開放室の使用。
4.個人ロッカー・非公開室の使用。
5.福利厚生用品の使用。
6.2(非運営委員の権利)
1.登録を行った者は、任命を待たずに前条各項の権利を持つ。ただし、運営委員の立会いを必要とする。
2.運営委員でない学生会館委員は前条各項の権利を持つ。ただし、第2項については当該建物の窓口・見回り業務の許可を得た運営委員の立会いを必要とする。
第7章 活動保障費
7.1(種類)
学生会館運営費より運営委員に支払われる活動保障費を以下に大別する。
窓口保障費:窓口業務及び見回り業務に対して支払われる。ただし、閉館後の時間外使用に関する諸業務を含む。
部局保障費:各部局長・部局員に対して支払われる。
特別保障費:特に定められた業務に対して支払われる。
7.2(額)
学生会館の窓口業務に対しては840円/時、キャンパスプラザの窓口業務に対しては600円/時を支給する。部局保障費および特別保障費の額、評価基準は学生会館委員会が決定する。
7.3(特別保障費)
特別保障費の支払いは、学生会館委員会が決定する。
7.4(見習保障費)
窓口・見回り業務の見習に対して、業務指導期間中通常業務の2分の1の活動保障費が支払われる。
7.5(交通費)
業務のために運営委員が使用する交通費は、運営費から支払われる。ただし、運営委員の要求があった場合に限る。
第8章 罰則
8.1(懲罰)
学生会館委員会は、運営委員が次の各項のいずれかに該当する行為をした場合、懲罰を決定することができる。ただし、本人に十分な弁明の機会が与えられねばならない。
・規則、規定に反する行為
・学生会館委員会の決定に反する行為
・業務を放棄する行為
・学生会館の運営を破壊する行為
罰の種類は以下の通りとする。
・注意、警告
・6.1に定める権利の一部または全部の取消または停止
・窓口・見回り業務許可の取消または停止
・部局長・部局員の罷免
・運営委員の罷免
8.2(責任)
1.運営委員が学生会館及び同利用者に損害を与えた場合、当該運営委員はその責を負う。
2.運営委員は正当な業務遂行中に発生した事故については免責される。ただし、発生後直ちに学生会館委員会に報告しなければならない。
8.3(幽霊委員の罷免)
学生会館委員会は、相当長期間にわたって業務を行わず、かつ運営委員会と連絡をとらなかった運営委員を、本人の意思確認を行わずに罷免できる。
8.4(再登録)
罷免された運営委員が再び登録をすることは、妨げない。
第9章 改正
9.1(発議)
本規定の改正は運営委員または学生会館委員が発議できる。
9.2(改正)
本規定の改正は運営委員会の合意があった上で、学生会館委員会において定員の3分の2以上の賛成により決定される。
付則
1.本規定の発効は、本規定9.1・9.2に準ずる。
2.本規定発効時において、アルバイター・見習いの身分確認を行う。
3.本改正案発効時において、運営委員会の部局長・部局員、並びにアルバイター、アルバイター見習いである者は、本改正案に定める運営委員とする。
4.本改正案発効時において、運営委員会の部局長・部局員、並びにアルバイターである者は、本改正案に定める窓口・見回り業務を許可された者とする。
5.本改正案発効時において、運営委員会の部局長・部局員である者は、本改正案に定める部局長・部局員とする。
付則2
1.本規定の一部改正は、1998年6月5日より施行される。
2.本改正発効時において、窓口・見回り業務を許可された運営委員である者は、改正後の本規定の定める学生会館事務室の窓口業務及び学生会館本館・新館の見回り業務のみを許可された運営委員とする。
3.本改正発効時において、窓口業務のみを許可された運営委員である者は、改正後の本規定の定める学生会館事務室の窓口業務のみを許可された運営委員とする。
付則3
1.2004年2月27日一部規程改正
別表1(学生会館事務室の窓口業務)
1.諸室使用許可
会議室・音楽練習室の使用申請の受理、裁定
2.諸室鍵貸出
部室・会議室等の鍵の貸出
3.備品等貸出
事務室内備品の貸出
4.電話取次ぎ
電話の取次ぎ、呼び出しの放送
5.諸機械類使用法指導
印刷機械類の使用法の指導及び順番の調整、コピーに関する事務
6.消耗品売却
印刷等に必要な紙・原紙など消耗品の売却
7.閉館準備
8.その他
館内の掲示許可、拾得物取扱い、貴重品一時預かりなど
別表2(部局業務)
議長
運営業務全体の統括、運営上必要な事項の決裁など
会計局
校費・運営費の収支管理、運営委員・事務員給与の計算・支払い・窓口予定表の作成・議長の補佐など
書記局
学生会館委員会、運営委員会の議事録作成、資料整理、パソコン及びその周辺機器の保守、システムの構築・管理など
第一施設部
建物の管理、諸室に付属する備品、大型備品、工具の管理
第二施設部
印刷機器・印刷補助機器の保守管理、印刷講習会の開催
庶務部
広報、美化、内政に関する活動
学館ニュースの編集および配布、清掃・大小掃除の立案・執行、厚生用品の管理、マニュアルの作成、ロッカー等の配分、内政に関する事項の立案、合宿等の企画など
総務部
消耗品、事務用品等の物品管理
別表3(多文化交流施設事務室の窓口業務)
1.諸室使用許可
会議室・音楽練習室の使用申請の受理、裁定
2.諸室鍵貸出
部室・会議室等の鍵の貸出
3.電話取次ぎ
電話の取次ぎ、呼び出しの放送
4.閉館準備
5.その他
拾得物取扱い、貴重品一時預かりなど