罰則規定
※この規定は、学館における学生の様々な自主的活動を保障するために設けられた、学生の自主的な規律です。学館委員会は、全学生の委託を受けて罰の執行を決定するもので、決して利用者を不当に取締るものではありません。
第1条 (規定の適用範囲)
この規定は、東京大学学生会館の利用者及び利用団体全てに対し、適用されるものとする。
第2条 (罰の種類)
罰として以下のものをさだめる。
A.口頭での注意
B.実費弁償
C.使用中止(期限付または無期限)
第3条 (罰の執行の事由)
利用者または利用団体が、以下のいずれかに該当する行為を行った場合学生会館委員会は、行為者または団体に対して、罰の執行を決定することができる。
1.会議室、部室等の鍵を、館外に持ち出した場合、あるいは定められた時間までに返却しなかった場合。
2.館内の施設を認められた時間以外に使用した場合
3.館内の備品を認められた場所以外で、あるいは認められた時間以外に使用した場合
4.館内の施設・備品を破損した場合
5.館内の施設・備品を不正に使用した場合
6.各使用規定あるいは学生会館運営委員の指示に違反した場合
7.他の利用者に迷惑をかけた場合、あるいは学生会館に損害を与えた場合
第4条 (罰の執行)
学生会館運営委員及びアルバイターは、第3条に定める行為があった場合、行為に相当する罰の執行を決定することができる。この際、行為者または団体に始末書を作成させること、行為の事情を十分考慮すること、罰の執行の事由を明らかにすることが必要である。 但し、第2条C.の執行の決定は、学生会館委員会の決定がなければならない。
第5条 (異議申立て)
罰の執行の決定に異議のある者は、その旨を学生会館委員会議長に書面をもって申立てることができる。議長はこれを受理し、その時から最も近く開かれる学生会館委員会で、これを審議しなければならない。審議結果は、異議申立て者に対し、書面で通知することとする。