備品貸出規定
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(区分)
- 一般貸出用備品(以下、備品とする)の貸出を受けようとする者は、学生会館事務室窓口において所定の手続きを行い、学生会館委員会の許可を得なければならない。なお、代理人による手続きは認めない。
- 備品は、学生会館委員会の決定により、大型備品と小型備品に区分される。
- 東京大学の学生は、所定の手続きに従って申請を行い、学生会館委員会の許可を得ることにより、大型備品の貸出を受けることができる。
- 貸出申し込みの受付は、貸出の一ヶ月前から直前までとする。
- 直前を除く場合における貸出の申し込みは、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受けて許可証と学生証を受け取ることによる。この場合、品目ごとに定められた上限数を超えて申し込みを受け付けることはできない。
- 許可証を受け取った者は、使用の直前に許可証と学生証を事務室窓口に提出し、確認を受けた上で備品を借り出す。ただし、申し込み時間の開始時刻から、30分を過ぎても備品を借り出さない場合には、キャンセル扱いとする。
- 直前における貸出の申し込みは、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受けることによる。許可された場合は、確認を受けた上で備品を借り出す。
- 備品の返却は、申し込み時間終了時刻の5分前までに行わなければならない。
- 小型備品の貸出を受けようとする者は、所定の手続きを行い、学生会館委員会の許可を得なければならない。
- 貸出申し込みの受付は、貸出の直前に行う。
- 貸出の申し込みは、所定の書類に必要事項を記入し、学生証とともに事務室窓口に提出し、許可を受ける。許可された場合は、確認を受けた上で備品を借り出す。
- 貸出は一人三品までとする。
- 備品の返却は、貸出当日の閉館時刻の5分前までに行わなければならない。
- 貸出当日の閉館時刻以降までの小型備品の借り出しを希望する場合には、大型備品貸出の手続きを経ることによって、申し込むことができる。
- 備品は、特に学生会館委員会の決定する場合を除いては、原則として教養学部構内で使用しなければならない。
- 備品使用者が備品を破損した際には、直ちに学生会館事務室に届けなければならない。この場合、損害を弁償させることがある。
- 繁忙期の取り扱いについては、特に学生会館委員会が定めることがある。
- その他備品貸出に関しては、学生会館運営委員の指示に従わなければならない。
(大型備品貸出の手続き)
(小型備品貸出の手続き)
(使用上の注意)
附.本規定は、1998年10月17日より施行される。