Gakusei Kaikan & Campus Plaza,College of Arts and Sciences,the University of Tokyo

規約集

掲示物規定

  1. 使用細則第9条に基き、本規定を定める。
  2. 学館内に掲示物を掲げる団体・個人は本規定の定めるところに従い、学生会館委員会の許可を得なければならない。但し、自治団体の掲げる掲示及びサークル専有壁に掲げる掲示については別に定める。
  3. 学内外を問わず、原則としてあらゆる団体の掲示を許可するが、以下に該当する掲示物は許可されない。
     1)もっぱら営利を目的とするもの。
     2)掲示物に掲示団体が明記されていないもの。
     3)特定少数の対象に向けられたもの。
  4. 掲示を申請するものは、学生会館事務室において所定の用紙に団体名・責任者氏名・掲示期限・学内団体か学外団体かを記入し、許可を申請しなければならない。掲示許可は掲示物に許可印を押すことによって与えられる。
  5. 掲示期間は原則として一ヶ月とする。ただし、当該企画の最終日が一ヶ月以上先である場合、二ヶ月を限度にその最終日までの掲示を認める。
  6. 掲示物の大きさ、枚数については以下の様にさだめる。
       A3以下のもの:12枚
       A2以下でA3を越えるもの:6枚
       A0以下でA2を越えるもの:3枚
  7. 第5条、第6条の条件を満たさない掲示を希望するものは学生会館委員会の許可を得て掲示することができる。
  8. 掲示場所は、学生会館本館については1・2階ロビーの壁・柱、2・3階通路、階段の壁に、新館についてはロビー、階段の壁に、多文化交流施設については指定の掲示板に限る。ガラス面、サークル専有壁及び公示スペースへの掲示は禁止する。
  9. 以下の掲示物は運営委員及びその委託を受けたものによって撤去される。
     1)掲示期限の過ぎたもの。
     2)許可印のないもの。
     3)定められた場所以外に掲示されたもの。
  10. その他、掲示物に関しては、学生会館運営委員の指示に従うこと。

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