時間外使用規定
- 本規定は、特別な理由により、閉館時間中に学生会館内の施設を使用しようとする場合に適用する。
- 利用できる施設は以下の通りである。
自室及びその関連施設(館内に部屋を持つ団体に限る)、会議室、音楽練習室、和室、生協食堂、ゲスプリンター、その他ロビー等公共スペース - 時間外使用の申請は、責任者が本学の学生・教職員である団体でなければならない。
- 時間外使用の申請は使用日から遡って1ヶ月前から7開館日前までとする。但し、長期休暇中など学生会館委員会が特に定めた期間については別に定める。
- 時間外使用を希望する団体は、所定の用紙に必要事項を記入し、学生会館事務室に提出しなければならない。必要に応じて理由書を添付することができる。
- 理由書には時間外使用申請が必要な理由をわかりやすく記載しなければならない。特に、最低限以下の事項は記載しなければならない。
a.時間外使用でなければならない理由
b.時間外使用に関連する計画
c.時間外使用によって使用する部屋を必要とする理由 - 議長又は議長が指名した者は、調整及び業務に支障がないかの検討をしたうえ、使用日の3開館日前までに申請の決済をしなければならない。ただし、理由書の提出がある場合は使用する前日(前日が休館日の時は、使用日に最も近い開館日)まで運営委員の確保に最善の努力をしなければならない。
- 申請期間以降については、すでに同時間帯、同建物に担当する運営委員が確保されていた場合にのみ、理由書を添付した上で、申請することができ、担当する運営委員の許可があった場合に使用が認められる。
- 申請者は、使用日の前日(前日が休館日の時は、使用日に最も近い開館日)までに申請が認められたかどうかを確認し、許可されていれば許可証の交付を学生会館事務室にて受けなければならない。この手続きを怠った場合、使用は認められない。
- 使用者は、学生会館委員会の指定した日時に使用する施設の事務室に出向き、許可証を提示のうえ、鍵の貸し出し等必要な措置を受けなければならない。
- 時間外使用に関する鍵等の貸し出しは、責任者の学生証と引き換えに行う。貸し出しを受けた鍵は予め指定された日時、特に指定を受けなかった場合は翌開館日の開館時間までに返却しなければならない。
- 使用団体の責任者は使用中常に許可証を携帯しなければならない。
- 会議室、音楽練習室、和室、生協食堂及びゲスプリンターの使用については、各々の規定に準ずるものとする。
- 学生会館の業務に著しく支障を来す行為のあった団体、または使用状態のよくない団体について、学生会館委員会は時間外使用を受け付けない、あるいは使用を認めないことができる。また、担当となった運営委員は上記に該当する行為があった場合に当日の使用を認めないことができる。
附.本規定は2005年12月6日に一部改正され、2006年3月1日使用分の時間外使用申請より適用される。ただし、2006年2月28日使用分までの時間外使用申請については、学生会館委員会が特に決定する手続きによるものとする。