Gakusei Kaikan & Campus Plaza, College of Arts and Sciences, the University of Tokyo

規約集

特別使用規定

  1. 本規定は特別な理由により、開館中に会議室、音楽練習室、和室、生協食堂及び予約制ゲスプリンターを各々の規定に定める制限時間を超えて使用しようとする場合に適用する。
  2. 特別使用の申請は、責任者が本学の学生・教職員である団体でなければならない。
  3. 特別使用の申請は、使用日から遡って29開館日前から23開館日前までとする。但し、学園祭期間など学生会館委員会が特に定めた期間については別に定める。
  4. 特別使用を希望する団体は、所定の用紙に必要事項を記入し、所定の内容を明記した理由書を添付した上で、学生会館事務室に提出しなければならない。
  5. 理由書には、特別使用申請が必要な理由をわかりやすく記載しなければならない。特に、最低限以下の事項は記載しなければならない。
    a.通常予約でなく特別使用を申請する理由
    b.特別使用に関連する計画
    c.特別使用によって使用する部屋を必要とする理由
  6. 議長又は議長が指名した者は、申請を受け付けたら、申請内容の妥当性について判断しなければならない。
  7. 議長又は議長が指名した者は申請を受け付けたら、直ちにこれを所定の位置に公示する。これに関する異議申し立て期間は、公示日を含む8開館日とし、この期間中に異議申し立てがない場合、議長又は議長が指名した者は業務に支障がないか検討のうえ、速やかに決済する。
  8. 所定の期間内に異議申し立てがあった場合、使用の調整は当事者間の協議に任せるものとする。ただし、当事者協議の上で学生会館委員会に決済を一任する場合はこの限りではない。
  9. 申請者は、使用日の前日(前日が休館日の時は、使用日に最も近い開館日)までに申請が認められたかどうかを予約ファイルで確認し、許可されていれば許可証の交付を受けなければならない。この手続きを怠った場合、使用は認められない。
  10. 使用者は、学生会館委員会の指定した日時に使用する施設の事務室に出向き、許可証を提示のうえ、学生証と交換で鍵の貸し出し等必要な措置を受けなければならない。また、使用日当日におけるキャンセルの取り扱いについては、各規定に準ずる。
  11. 学生会館の業務に著しく支障を来す行為のあった団体、または使用状態のよくない団体について、学生会館委員会は特別使用の受け付けをしないこと、あるいは使用を認めないことができる。
  12. 学生自治団体の特別使用規定については、別に定める。

附.本規定は2005年12月6日に一部改正され、2006年3月1日使用分の特別使用申請より適用される。ただし、2006年2月28日使用分までの特別使用申請については、学生会館委員会が特に決定する手続きによるものとする。


Since 2006, copyright(C) by Gakusei Kaikan Un-ei Committee
web#at#gkuc.net