生協食堂ホール使用規定
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(使用の手続き)
- 生協食堂ホールを営業時間外に、コンパ(生協業務の一部)または生協業務以外の目的で使用しようとする団体は、所定の手続きに従って申請し、生協食堂店長及び学生会館委員会の許可を受けなければならない。
- 使用時間は、原則として平日17:00より.土曜日15:00より休祭日10:00より、いずれも学生会館閉館までとし、通常使用(コンパ以外の使用)は、1団体、平日は4時間以内、土曜・休祭日は3時間以内に限る。
- 使用申込みの受付は、通常使用は原則として使用の1週間前から直前までとし、コンパ使用は、生協食堂店長との相談によるものとする。また、申込みは、1団体1日1回に限る。
- 使用申込みの手順は、次の通りである。
(1)通常使用の場合
(イ)学生会館事務室窓口で使用控を見て、希望する時間がまだ予約されていないことを確認する。窓口で使用申込み書(学生会館用・生協食堂用の2通)と使用許可証を受け取り、使用申込書・使用許可証に所定の事項を記入する。この際、使用控に受付番号(許可証に記入されている)と使用団体名を記入する。(この記入のない場合は無効となる。)
(ロ)これらをもって生協食堂事務室へ行き、所定の手続をして許可を受ける。
(ハ)使用申込み書(学生会館用)と使用許可証をもって学生会館事務室へ行き、これらを提出して許可を受け、許可証のみ受け取る。
(2)コンパ使用の場合
(イ)生協食堂事務室で相談し、使用する時間を決める。使用申込み書(学生会館用・生協食堂用の2通)と使用許可証に、所定の事項を記入し、その際に生協食堂用使用申込み書を提出し許可を受ける。
(ロ)使用申込み書(学生会館用)と使用許可証を持って学生会館事務室へ行き、これらを提出して許可を受け、許可証を受け取る。 - 上記以外の使用手続の規定については、会議室・音楽練習室使用規定第7、8、9条に従う。
- (1)使用者は、机・椅子以外の室内の備品(食器類・機械類等)を使用してはならない。机・椅子を移動する場合は、必ず持ち上げて運び、利用後必ず元にもどすこと。また、机・椅子の室外使用は禁止する。
(2)コンセントを使用する場合は、予め申込み書に記入して許可を受けること。
(3)厨房には立ち入ってはならない。
(4)食堂ホール内は禁煙。 - 使用者が、施設・備品を破損、あるいは生協に損害を与えた場合は、直ちに届け出ること。この場合、生協及び学生会館委員会において検討した後、使用者に損害を弁償してもらうことがある。
- その他、使用にあたっては、生協と学生会館運営委員の指示に従うこと。
- 上記以外の使用上の注意は、会議室・音楽練習室使用規定第11,15条に従う。
(使用上の注意)
附1.この規定は、学生会館使用細則第5条に基づくものである。
附2.1999年4月16日施行。