Gakusei Kaikan & Campus Plaza,College of Arts and Sciences,the University of Tokyo

規約集

会議室・音楽練習室・和室使用規定

  1. 会議室・音楽練習室・和室を使用しようとする者は、所定の手続に従って申請し、学生会館委員会の許可を受けなければならない。
  2. 使用時間は、原則として学生会館開館中、1日1人1回のみ、3時間以内に限る。
  3. (1)和室については、日本文化系サークルの優先使用時間帯を設ける。この時間帯は、一般利用者に先立って、それぞれの時間帯を設定されている日本文化系サークルが申し込めるものとし、申し込みのあった場合に優先使用を行えるものである。
    (2)日本文化系サークルの優先使用時間帯は、毎年度始めに該当団体が申請し、該当団体と検討の上、学生会館委員会が決定・許可する。
    (3)優先使用時間帯を設定されている団体は、使用する14開館日前から7開館日前までの間にその時間帯の優先使用を事務室窓口で申し込める。その際、団体名を告げ、優先使用控に使用団体名を記入すること。この期間中に申し込みのない場合には、キャンセル扱いとする。
  4. (1)第1会議室(留学生交流室)については、学生会館委員会の決定により留学生団体の優先申込み及び特別音楽設備利用サークルの優先使用時間帯を設けることができる。
    (2)留学生団体の優先申込みは、留学生団体が使用する22開館日前から16開館日前までの間に優先して使用を受け付けるものである。優先申し込みされた時間については、学生会館委員会で検討の上、使用を許可する。
    (3)特別音楽設備利用サークルの優先使用時間帯は、一般利用者に先立って、それぞれの時間帯を設定されている特別音楽設備利用サークルが申し込めるものとし、申し込みのあった場合に優先使用を行えるものである。
    (4)特別音楽設備利用サークルの優先使用時間帯は、毎年度始めに該当団体が申請し、関係団体と調整の上、学生会館委員会が決定・許可する。
    (5)優先使用時間帯を設定されている団体は、使用する22開館日前から16開館日前までの間にその時間帯の優先使用を事務室窓口で申し込める。その際、団体名を告げ、優先使用控に使用団体名を記入すること。この期間中に申し込みのない場合には、キャンセル扱いとする。
  5. 通常使用申込みの受付は、多文化交流施設の会議室・音楽練習室は使用の15開館日前から直前まで多文化交流施設事務室にて行い、その他の会議室・音楽練習室は14開館日前から直前まで、和室は7開館日前から直前まで、いずれも学生会館事務室にて行うものとする。
  6. 通常使用申込みの手順は、次の通りである。  まず、事務室窓口で使用控を見て、希望する時間帯に希望する部屋がまだ予約されていないことを確認する。次に、窓口で使用申込み書と使用許可証を受け取り、所定の事項を記入する。この際、使用控に受付番号(申込み書・許可証に記入されている)と使用者名を記入する。(この記入のない場合は無効となる。)窓口に、記入した使用申込み書と使用許可証及び学生証を提出し、許可を受けて許可証と学生証を受け取る。なお、代理人の予約申込は認めないものとする。
  7. 使用を始める時は、申込をした本人が事務室で使用許可証と使用者の学生証の2枚と交換で鍵を借り出す。使用が終ったら、本人が直ちに鍵を返却して、学生証を受け取る。
  8. (1)申し込み時間の開始時刻から、30分を過ぎても鍵を借り出しに来ない場合は、キャンセル扱いとする。
    (2)鍵の返却は、申込み時間の終了時刻の5分前までにしなければならないものとする。
  9. 特別使用、時間外使用については、別に定める。

  10. (使用上の注意)
  11. 会議室・和室内での、音量の大きい楽器(電気楽器・ドラム等)の使用は禁止する。また、和室内での、畳を傷める恐れのある行為は厳禁する。
  12. 使用者は、室内を常に清潔にし、整理整頓を責任をもって行う。
  13. 使用者は、室内の備品(机・椅子等)を移動する場合は、利用後必ず元にもどすこと。また、室内の備品の室外使用は禁止する。
  14. (1)使用者は、備え付けの灰皿のないところで喫煙しないこと。また、煙草以外の火気は厳禁とする。
    (2)音楽練習室・和室内は、禁煙とする。
  15. 使用者は、室内での飲食は慎しむこと。飲酒は禁止する。
  16. 使用者は、使用後、清掃・火気の点検・消燈及び戸締りを行うこと。
  17. 使用者が、施設・備品を破損した時は、直ちに届け出ること。この場合、学生会館委員会において検討した後、利用者に損害を弁償してもらうことがある。
  18. その他、使用にあたっては、学生会館運営委員の指示に従うこと。

附1. この規定は、学生会館使用細則第4条に基づくものである。
附2. 1995年2月24日より施行。
附3. 1995年3月10日に、会議室・音楽練習室使用規定及び和室使用規定は失効されるものとする。
附4.この規定は、1998年6月5日に一部改正され、1998年6月6日より施行される。ただし、1998年6月20日までの多文化交流施設の会議室・音楽練習室の使用については、学生会館委員会が特に決定する手続によるものとする。


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