東京大学教養学部課外活動共用施設管理運営規則
※この規則は、新学生会館設立にあたって、学部が文部省に提示したものであるが、 「81・4・11申し合わせ」に基づき、事実上運用されていない。
(設置)
第1条 本学に課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(管理・運営)
第2条
1.共用施設の管理運営については、東京大学所属国有財産取扱規定の定めるものの他、この規則の定めるところによる。
2.共用施設の管理運営の責任者は、教養学部長とする。
3.共用施設の運営に関する具体的事項を審議するための運営委員会をおく。
4.運営委員会に関する規則は別に定める。
(施設)
第3条 共用施設に次の諸室を設ける。
1.サークル共用部室
2.音楽練習室
3.集会室
4.オーディオルーム
5.器具庫
6.事務室
(使用)
第4条 共用施設は本学部の学生団体が使用するものとする。ただし、学部長が特に認めた場合はこのかぎりではない。
(使用日時)
第5条
1.共用施設の使用時間は午前6時から午後9時までとする。
2.閉館期間 12月28日〜1月7日
(使用手続)
第6条 共用施設を使用する団体は、あらかじめ所定の使用願を提出し、学部長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 共用施設を使用する団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.使用目的以外の用途に使用しないこと。
2.使用時間を遵守すること。
3.特に指定する場合のほか、火気(暖房器具を含む)を使用しないこと。
4.施設・設備・備品を無断で移動、改廃、及び新設しないこと。
5.使用後の清掃・消灯・及び戸締りを行うこと。
6.共用施設内で宿泊しないこと。
7.施設・設備・備品に異常を認めた場合は、直ちに学生課に報告すること。
8.その他、担当学生課員の指示事項を遵守すること。
(損害の弁償)
第8条 共用施設を使用する者が、施設・設備・備品を破損、滅失、又は汚損した時は、その損害を弁償するものとする。
(使用の禁止)
第9条 共用施設を使用する団体がこの規則に違反した場合には、共用施設の使用を禁止することがある。
(事務)
第10条 共用施設に関する事務は学生課において行う。
(使用細則)
第11条 この規則に定めるものの他、共用施設の使用に関する必要な細則は別に定め、教授会の承認を経る。