学生会館委員会規則
※自治会・学友会・生協の代表からなる学生会館委員会について定めたものである。
第1条 (学生会館委員会の構成)
1.学生会館委員会は次の委員をもって構成する。
1.東京大学教養学部学生自治会(以下「自治会」と称する。)代表として自治委員会において選出された自治会員3名
2.東京大学教養学部学友会(以下「学友会」と称する。)代表として学友会理事会において選出された学友会員3名(準会員を除く)
3.東京大学消費生活協同組合(以下「生協」と称する。)代表として生協理事会において選出された教養学部学生組合員3名
2.自治会、学友会、生協の3団体(以下「各団体」と称する。)代表の中、各1名は運営委員を兼任する。
第2条 (学生会館委員会の任務と権限)
学生会館委員会は規約第2条にしたがい学生会館一般に関する諸事項、特に次の事項を行うものとする。
1.学生会館の施設及び経営費に関する予算案の作成
2.学生会館委員会会計について第8条第3号に定める事項
3.運営方針の審議決定
4.運営委員の業務に対する管理
5.運営委員の任免
6.使用細則その他規則・規定の改廃制定
7.学生会館の経理事務及び事務員に関する事項
8.規則違反に対する使用禁止・弁償に関する事項
9.施設の維持拡充に関する事項
10.鍵の管理に関する事項
11.運営委員の決定に対する使用者の異議申し立ての受理・裁定
12.学友会の決定に基づくサークル関係諸室の使用の許可
第3条 (学生会館委員会議長)
1.学生会館委員会議長は、第1条で定めた運営委員を兼ねる学生会館委員3名の中から学生会館委員会で選出する。
2.議長は学生会館委員会を召集する。
3.議長に事故ある時は議長の指名した委員が職務を代行する。
第4条 (学生会館委員会の召集及び議決)
1.議長は少くとも月1回委員会を召集しなければならない。
2.全委員の1/3以上の要求があれば議長は委員会を召集しなければならない。
3.委員会は委員の過半数の出席によって成立し、委員会の議決は出席委員の過半数の賛成で成立する。但し、各団体代表のうち少くとも各1名は出席しなければならない。
第2条第1,3号、第8条第3号については各団体に報告し承認を得なければならない。
4.委員会が必要と認めたときは委員以外のものを出席させることができる。
5.運営委員は委員会に出席できる。
第5条 (運営委員)
運営委員は第1条第2号に定める学生会館委員3名及び公募により学生会館委員会が任命した東京大学教養学部生とする。定数は学生会館委員会で定める。
第6条 (運営委員の任務)
運営委員は学生会館委員会の委託により、学生会館の実際的業務、特に次の事項を行うものとする。
1.学生会館施設の使用手続事務、館内での備品貸し出し
2.学生会館及び館内施設と備品の保全
3.学生会館の美化の点検
4.電気・ガス・水道の使用の点検
第7条 (運営委員の運営報告)
運営委員は運営経理の事務について学生会館委員会に報告して承認を得なければならない。
第8条 (学生会館委員会会計)
1.学生会館委員会の経費は新入生よりの徴収金をもってこれにあてる。
2.本会計の会計年度はこれを2期に分け、 6月から11月及び12月から翌年5月までとする。
3.本会計の予算は学生会館委員会で決定する。
4.本会計の決算は監査委員会で監査し各団体に報告し、承認を得なければならない。
第9条 (監査委員会の構成、議決)
1.監査委員会は、自治委員会、学友会理事会、生協理事会で選出された本学教養学部学生各1名、計3名で構成する。
2.監査委員会の決定は3名の合意による。
第10条 (監査委員会の任務、権限)
監査委員会は第8条に定められた決算報告及び学生会館委員会に関する不定期の監査を行う。
第11条 (委員の任期)
本規則で定めた委員の任期は半年とする。
第12条 (改正)
本規則の改正は学生会館委員会が発議し、自治会自治委員会、学友会学生理事会、生協理事会の承認があったときに成立する。